成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどで判断能力が十分でない人のために、本人の自己決定を尊重しながら、本人の財産管理と身上監護を行う制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配り、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見制度とは,精神上の障害(認知症,知的・精神障害等)により自己の判断能力が不十分になった場合に,あらかじめ自ら選んだ任意の代理人に,自分の財産管理や身上監護(介護,施設への入退所の契約等)などの事務の全般または一部について,代理権を付与する委任契約を結んでおき,裁判所により任意後見監督人が選任された時点で,その契約の効力が発生する制度です。