役員変更

■役員変更
取締役、代表取締役、監査役など会社の役員に変更が生じた時は、【役員変更登記】を行なう必要があります。新しく就任する場合、現在の役員が辞任する場合、死亡したような場合はもちろん、任期満了後に引き続き選任(重任)された場合も同じです。
この申請を怠り長期間放置しておりますと、突然裁判所から過料を支払うよう通知がきてしまうこともありますので、注意が必要です。

当事務所では役員任期の確認、必要書類の用意、法務局での申請手続きまで、幅広くサポートしますので、お気軽にご相談ください。

役員変更の登記に必要な書類
・株主総会議事録 (必要に応じ、当事務所で作成代行します。)
・取締役会議事録 (必要に応じ、当事務所で作成代行します。)
・代表者の印鑑証明書(代表者が変更する場合等に必要となります。)
・会社代表印
※上記は役員変更のケースにより様々ですので詳しくはご相談ください。
初めてご相談にお越しの際には、会社の登記簿謄本及び認印をお持ちください。


■その他商業登記
・NPO法人や中間会社(LLC・LLP)の設立
・有限会社を株式会社に変更する場合
・商号(社名)変更登記
・本店所在地の移転登記
・事業目的変更登記
・資本金の増加や減少を行う場合
・事業をやめ、会社を解散する場合
上記のほか、【会社・法人に関する登記】については、当事務所までお気軽にご相談ください。