相続財産には、借金なども含まれていますので、親が残した借金を支払わなくてはならない事も起こりえます。このようなマイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをしなければなりません。なお、親が知らないうちに連帯保証人になっていて、死亡して3ヶ月以上たってから突然請求がきた!といった場合にも「相続放棄」が認められるケースがありますので、ご相談ください。
住まいや、預金、株などプラスの財産と、借金などのマイナス財産のどちらが多いのかすぐには把握が出来ない場合には「限定承認」という手続きをすることも可能です。