自分の財産をどうして欲しいのかを【遺言】として書き記しておけば、「特定の人に財産を残したい」時、「残された家族が争わないように自分の遺志を伝えたい」時に安心です。【遺言】には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、法的に効力のある【遺言】とするためには、一定の要件を満たさなければなりませんし、相続の際の様々な手続き負担を軽くするためにも、プロによる公正証書遺言の作成をお勧めしています。
こんなときには特に遺言書の作成をおすすめします。
・行方の分からない子供がいる場合。
・自分の子供同士が不仲である場合。
・配偶者・子供がおらず、相続人となるのが疎遠な兄弟や甥姪になる場合。
・自分の相続人が誰もいない場合。
・息子が先に死んでしまったが、息子の嫁にも遺産を残してあげたい場合。