抵当権

○「抵当権の抹消登記」○

住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。通常、ローンを完済すると金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その際にはお早目に手続きを行ってください。
登記を抹消していないからといって負債が残るようなことはありませんが、時間が経過してしまうと手続きが複雑になってしまう事もしばしば見受けられます。

■抵当権抹消登記に必要な書類■
・抵当権者の登記済証(もしくは登記識別情報)、登記原因証明情報、資格証明書、委任状

※上記はケースにより異なる場合があります。(住宅金融公庫からの借り入れの場合は、抵当権の移転の登記が別途必要になりますが、依頼者様の負担する費用が増えることはございません。)

抵当権の抹消登記をご依頼の際には、金融機関から手渡された書類一式及び認印をお持ちください。


○「抵当権の設定登記」○

住宅を購入する際には住宅ローンを借り入れするのが一般的ですが、その際銀行等の金融機関が不動産を担保とするために設定するのが抵当権です。マンションや新築住宅を購入したり、住宅ローンの借り換えをする際、また、次にあげるようなケースにおきましては当事務所へご相談ください。

・国民生活金融公庫から事業資金の借り入れを行う場合
・土地を取得後に建物の建築にあたって抵当権を設定する場合
・その他、個人間でのお金の貸し借りにあたって不動産に担保を設定する場合など