不動産の売買

不動産を売買によって「買う」もしくは「売る」といった場合には、代金の授受と同時に確実に【所有権移転登記】を行う必要があります。
「本人確認は確実に」

平成20年3月に施行されたゲートキーパー法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、司法書士が不動産の売買等に関与した際には、取引の当事者が本人であることを確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(兵庫県司法書士会会則では10年間)保存しなければならないこととされました。
従って、売買等の取引の際には、運転免許証等の提示によって本人確認にご協力いただきますようお願いいたします。また、取引の当事者が遠方にお住まいの場合においては、ご本人との面会をお願いせざるを得ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■売買の登記に必要な書類■
・売主の権利書(もしくは登記識別情報)、印鑑証明書
・買主の住民票
・不動産の評価証明書
・本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)

※上記はケースにより異なる場合があります。
初めてご相談にお越しの際には、上記書類のうちお手元にあるものの他、不動産の表示が分かるもの(権利書、登記簿謄本、固定資産税の通知書など)及び認印をお持ちください。